大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)214 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不当の控

訴趣意に対する判断において被告人の前科等の量刑の資料を勘案する旨判示してい

るのは、前科を一つの情状として考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯

罪につき重ねて被告人の刑事上の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではな

いから、所論は、前提を欠き、その余は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいう

点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ

て、結局、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を

調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四

条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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